新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、開催が困難になっている社員総会や理事会の開催について、「福岡県ボランティアセンター」からお知らせです。
〇 社員総会の開催を省略することはできません。
※定款において「社員総会に付議すべき事項」を理事会議決として規定している法人は、社員総会の前に理事会での議決も必要です。
〇 なるべく人を集めずに社員総会や理事会を開催する方法。
・「書面による表決」・「電磁的方法による表決」・「表決の委任」を勧める
・「オンライン会議システム」による会議の開催
・社員全員から「賛成」の意思表示を集める(いわゆる「みなし総会」)
〇 提出が遅延した場合の事業報告書等の取扱い
令和2年1月1日以降6月末までが提出期限の事業報告書等や役員報酬規程等について、提出が遅延した場合でも、令和2年9月末までを目安に督促等を行わないなどの柔軟な対応をとっています。
〇 社員総会の延期に伴う、税の納付について
国税、県税(福岡県)、市町村税は所管の税務署・県税事務所・団体の事務所所在地の市町村へ問合わせてください。
〇 問合せ:福岡県NPO・ボランティアセンター
TEL. 092-631-4411 FAX. 092-631-4413